2025.01.06罰当たり坊主物件(再入札)~大阪地裁・令和6年(ヌ)第21号~ Tweet Pocket 対象物件は借地上のボロボロの寺(兼居宅)前回は1件だけ入札があったのだが、落札者が保証金を流したようで、再度入札対象になっていた。こんなもんこの金額で誰が落とすん???評価した鑑定士アホなん???SNSでもご購読できます。コメントを残す コメントをキャンセルコメントを投稿するにはログインしてください。