【恥知らず!】売主側司法書士(司法書士分かれ)を前提としたクソみたいな要望すんな!!!(登記事務連絡会)


    公式にこんな要望を出すなんて、どこまで恥知らずな組織なんや。

    法務局の受付窓口や調査担当者には「お前ら不動産屋の言いなりになってアホなん?事務処理ややこしくするなよ!」と思われてることに気付いてないのか???

    大阪法務局もこんな要望に回答する必要ないし、「不当誘致の結果である売主側司法書士の関与は止めろ!」と言えよ!!!
     
     
    以下引用
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    【要望事項 2 】
    売主代理人A司法書士、買主代理人B司法書士、担保権設定司法書士をCとします。売主の都合(例えば、決済当日に来られない、Aが本人確認情報を作成等)で、復代理人申請ができずに双方代理の紙申請となったとき、現取り扱いでは、前件事情に関係のない担保権設定申請までも紙申請にして法務局に申請書を一緒に持参しなければなりません。法務局にとっては、受付窓口が混雑したとき、移転の紙申請の受領書を早く交付しなければならないという負担がありますが 、なにとぞご検討くださいますようお願いします。
    【要望事項 3 】
    所有権移転登記の際、権利者・義務者それぞれ代理人が別となる場合に、義務者側の返却書類が登記完了証のみとなる事が多々あります。このような場合に、書留・レターパックプラスではなく普通郵便での登記完了証の返却を認めて頂きたいです。また、このケースで登記完了証が不要な場合に「登記完了証は法務局の方で処分お願いします。」と申請書に記載する司法書士がいますが、このような方法は法務局的には問題ないのでしょうか。ご迷惑でなければ、このように法務局で不要な登記登記完了証の処分をお願いしたいのですが、いかかでしょうか。

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