
不動産取引に至る前に、なぜ所有者法人の代表取締役が偽造書類で簡単に変更されてしまうのか?という疑問があって然るべきである。
僕のアタマの99%は宅建業者であるが1%は司法書士でもあるのでこの論点も書いておこう。
数年前に登記申請の添付書類が変更される前は、会社実印や代表取締役個人実印を盗用したり偽造したりすることなく、書類の偽造だけで代表取締役を変更できる実務だった。
例えば、トヨタの代表取締役を豊田章男から橋本勝矢に変更することもできてしまうアホほど「ザル」な実務だった。
さすがにトヨタならボンクラ法務局でもスルーしないだろうが、無名な上場企業程度なら事なかれ主義でスルーされる可能性が高い。
添付書類が変更されて多少はマシになったのだが、変更後でも商業登記実務に関する高レベルの知識があれば犯罪者側の実印や印鑑証明書だけで偽造書類を作成し、代表取締役変更の登記申請ができてしまう。(悪用を避けるため詳述はしないが。)
今回のように有名企業でもなければ、偽造書類の形式的審査のみでそのままスルーされてしまう可能性が高い。
代表取締役の変更に関しては、現代表取締役の住所宛に不動産登記類似の「事前通知」を送付するように実務を変更すべき。
まぁアホばっかりやからやらんやろうけど。