無許可業者には営業停止の行政処分しま~す♪ by 大阪府


    宅建業と違い、建設業の場合は一定額までなら許可なしで工事が受注できるので無許可業者に対する行政処分はありなんやろうけど、普通に犯罪なんで刑事告発一択やろ。

    建設業法
    第四十七条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
    一 第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだとき。
     
     
    以下引用
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    万博工事代金未払い問題 大阪府が業者に勧告 無許可業者は7月中にも営業停止など処分

    6/26(木) 14:51配信 産経新聞

    大阪・関西万博のアンゴラパビリオンを巡り、受注業者間で工事代金の未払いが起きている問題で、大阪府は26日、未払いの事実が確認できたとして、元請け業者や代金の一部を支払っていない下請け業者に対し、問題の実態把握や早期解決に向けた措置を講ずるよう、建設業法に基づく勧告を行ったと発表した。
    また、府は未払いを起こした下請け業者1社が建設業法上の無許可営業の疑いがあると判断し、同日、弁明の機会を与える通知書を発出。無許可営業の事実が確定すれば7月中にも営業停止などの行政処分を科す。工事代金が支払われていない業者に対しては、国などとともに資金繰りなどの相談に対応する。
    吉村洋文知事は26日、記者団の取材に「民間同士の契約になるので府が税金で(未払い代金を)建て替えるのは難しいが寄り添った対応をしたい」とし、未払いを起こしている業者には「真摯(しんし)に対応してほしい」と述べた。
    万博の工事を巡ってはこれまでアンゴラや中国、マルタなどのパビリオンで下請け業者に対する工事代金の未払いが発覚。一部の下請け業者らが「万博工事未払い問題被害者の会」を発足し府や日本国際博覧会協会などに救済を求めている。(山本考志)

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