選挙期間が始まったから犯罪確定や!!!


    2万配るとか消費税なくすとか言ってアホの選挙人を買収してるクズ政治屋ども、お前らは犯罪者や!!!

    (買収及び利害誘導罪)
    第二百二十一条 次の各号に掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
    一 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。

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