
立候補者が何匹いるのか知らんが、各党の公約である「選挙人に財産上の利益を供与すること」に反対しているヤツは一匹もいないので、全匹が公職選挙法の買収にあたる犯罪者である。
(買収及び利害誘導罪)
第二百二十一条 次の各号に掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。
https://news.yahoo.co.jp/articles/c244363eb42fe60241ca822b7342efd9ab13a11d



