2024.08.29罰当たり坊主~大阪地裁・令和6年(ヌ)第21号~ Tweet Pocket 借地上のボロボロの寺の競売。寺とはいっても、住居部分もあり、実態はカネにだらしない個人事業主と変わらないのだろう。借地権付き建物で、種類が寺ということもあり、さすがに落札者はないと思っていたのだが、1件入札があった。売却基準価額以下の金額とはいえ、これに1300万円も突っ込んで何するつもりやろ???SNSでもご購読できます。コメントを残す コメントをキャンセルコメントを投稿するにはログインしてください。