「贈与」は税務上の問題があり、「財産分与」はそもそも夫婦間でしか成り立たない。
そこで「売買したこと」にして虚偽登記に及ぶのがこのパターンである。
売買契約書があっても、当事者に売買する意思がなく、買主が売買代金を終局的に売主に支払っていなければ虚偽登記となる。
実例で、クソみたいな不動産屋やその腰巾着司法書士から唆されてこの虚偽登記をした僕のクライアントが数年後に相談してきたことがあり、その時は「売買無効」を登記原因として所有権抹消登記を申請した。
打ち合わせの段階で、虚偽登記を申請した司法書士から慌てて電話があったのだが、かなりビビってたなぁ・・・笑
法務局へ事実を通報すれば「アウト」なんやから当然やろな。
バレてないだけで、言いなりでいい加減な登記をしてるヤツらばっかりである。