2025.02.06さすがに「不売」~大阪地裁・令和6年(ヌ)第21号~ Tweet Pocket 最近はかなりの瑕疵物件でも「不売」になることはなかったのだが、さすがにこれは「不売」だった。「鑑定士、アホなん?」が「鑑定士=アホ」に確定。http://legal-est.jp/blog/2025/01/06/14-50-2/SNSでもご購読できます。コメントを残す コメントをキャンセルコメントを投稿するにはログインしてください。