久々にパンチが効いた物件~神戸地裁・令和7年(ヌ)第1号~


    競売屋を自認する当社としては所有者の「属性」だけで除外とはならない。

    朝鮮総連ビルのように金額的に無理でもない。

    ただ場所がなぁ・・・。

    https://news.yahoo.co.jp/articles/e7fae080d6adf2f9f7b2c6d1662159ffaf573a8c?page=2

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