では、その「両手仲介」は法律で禁止されていないのか?
民法第108条は双方代理を明確に禁止している。
理由は既に述べたとおり、売主と買主で利益相反となるからである。
にもかかわらず、「両手仲介」が認められているのはなぜなのか?
一般的には、業者が行う「媒介」は「代理」ではないというのが根拠のようだ。
「代理」は本人に代わって契約を締結するが、「媒介」は単なる「お手伝い」「口利き」ということなのか?
売主・買主からそれぞれ売買代金の3%も手数料を取っておいて、それはないだろう!
(自己契約及び双方代理)
第108条 同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。