入札後の取下げ(4)


    民事執行法をよく調べてみると、「執行抗告」ではなく「裁判所書記官に対する異議」になるようだ。
    ということは、審理するのは同じ裁判所ということになるので結果は同じだろう。
    もうすぐ異議申立期間も経過するので、とりあえず今回は見送ろう。

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