2012.11.21原因において自由な行為Tweet Pocket 法律用語で、完全な責任能力を有さない結果行為によって構成要件該当事実を惹起した場合に、その行為が完全な責任能力を有していた原因行為に起因することを根拠に、行為者の完全な責任を問えるとする法律構成のこと。NHKのアナウンサーの事件はまさにこの理論で同情の余地はないのである。エリートがいい歳こいて酒でウサ晴らしって・・・。SNSでもご購読できます。コメントを残す コメントをキャンセルコメントを投稿するにはログインしてください。