東京地裁競売/平成24年(ヌ)第204号〜続き〜


    本物件は「合資会社朝鮮中央会館管理会」の名義になっているが、RCCの債務者である朝鮮総連(「在日本朝鮮人総聯合会」)は所謂「権利能力泣き社団」であり、名義人と債務者の法人格が同一ではない。

    そのため、RCCは朝鮮総連宛の債務名義で本物件を差し押さえることが出来なかった。

    しかし、RCCは諦めなかった。

    「合資会社朝鮮中央会館管理会」名義の本物件は、実質的に「朝鮮総連」の資産であることの確認訴訟を提起し、最高裁で勝訴を確定させて本物件を差し押さえたのである。

    その辺の事情も踏まえ、相応の金額で落札していただきたいものである。

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