2013.03.23信託登記(1)〜受託者合併による所有権移転〜Tweet Pocket 司法書士の不動産登記業務で最も難易度の高いのが信託登記である。久々の依頼で頭を悩ませる。スキームとしては運用型信託会社である信託銀行から管理型信託会社へのスイッチなのであるが、単純ではない。登記記録上の信託銀行は合併により消滅しているので、受託者合併による所有権移転登記が必要である。SNSでもご購読できます。コメントを残す コメントをキャンセルコメントを投稿するにはログインしてください。