2013.03.25信託登記(2)〜受託者合併による信託目録変更〜Tweet Pocket 受託者が合併により変更した場合、信託目録の受託者欄の変更は職権でなされないため、信託目録記載申請を受託者からしなければならない。後に出てくる辞任等による受託者の任務終了による場合は職権で変更されるので、新受託者が信託目録記載申請をする必要はない。SNSでもご購読できます。コメントを残す コメントをキャンセルコメントを投稿するにはログインしてください。