2013.03.27信託登記(4)〜受託者変更による所有権移転〜Tweet Pocket 今回のスキームでは運用型信託会社である信託銀行を管理型信託会社へ変更する。それにより受託者が変わるので、形式的には「所有権移転」となる。ただし、登録免許税は非課税である。(登録免許税法第7条第1項第3号)SNSでもご購読できます。コメントを残す コメントをキャンセルコメントを投稿するにはログインしてください。