「信託原簿」が「信託目録」としてデータ化されたため、信託目録の変更もオンライン申請が可能になった。
しか〜し!ここで大問題!
オンライン申請で使えない文字が多数あるのだ。
Ⅰやⅰのローマ数字が使えないのは百歩譲ってわかる。
許せないのは、①〜④までは使えるが⑤以上は不適切な文字としてはじかれるのだ。
いやいやいや。頭おかしいやろ、そんなシステム!
一般的な登記申請では外字に注意すればいいが、信託条項は1万文字以上もあり、Ⅰ・1・(1)・①・ⅰなどの項目番号を使い分ける必要があるのだ。
サポートデスクに文句を言っても仕方ないので、法務省(本庁)へ抗議の電話。
さすがに話はかみ合うのだが、どこまで実効性があるか・・・。