土地・建物の所有(共有)関係は判例のケースと全く同じだが、競売に付される部分が全く違う。
今回競売に付されるのは、判例のケースでいえば建物のB持分であり、この持分には当初から土地に対して何らかの権利(使用借権または賃借権・地上権)があるはずである。
したがって、同一人の土地・建物のどちらかが競落されたときのように法定地上権を付与する必要性は全くないのである。
土地・建物の所有(共有)関係は判例のケースと全く同じだが、競売に付される部分が全く違う。
今回競売に付されるのは、判例のケースでいえば建物のB持分であり、この持分には当初から土地に対して何らかの権利(使用借権または賃借権・地上権)があるはずである。
したがって、同一人の土地・建物のどちらかが競落されたときのように法定地上権を付与する必要性は全くないのである。