先月末に申請した信託案件にて。
受託者の任務終了による所有権移転登記の添付書類について、法務局から「受益者の印鑑証明書はいらないのでしょうか・・・?」と問い合わせがあった。
もちろん、実体法上は受益者の関与がないと受託者を変更することは出来ない。
しかし、所有権移転の登記義務者は旧受託者であり、受益者ではない。
登記原因証明情報の雛形も受益者に記名押印させるようにはなっていない。(ただし、僕は実体法に基づいて受益者にも記名押印させているが。)
なぜ法務局がそのような問い合わせをしてきたかというと、実務書の添付書類の説明にそのような記載があったのである。
ズバリ!その書籍の認識が間違っているのである!
僕の見解を述べると「勉強不足ですいません・・・。」と素直であった。
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