2013.04.16共有関係における法定地上権の成否〜結論〜Tweet Pocket つまり、本件では法定地上権の成否は裁判所で争わない限り明確にならない。その旨を執行裁判所へ上申し、勝手な解釈で法定地上権の成立を認定しないよう、釘を刺しておいた。場合によっては執行異議で争っていくことも考えられる。早く売却条件出してくれ〜!SNSでもご購読できます。コメントを残す コメントをキャンセルコメントを投稿するにはログインしてください。