大阪地裁競売/平成24年(ケ)第546号〜不自然死〜


    久々にマンションを入札した。

    理由は表題のとおり「不自然死」があった物件だから。

    以前もバリバリの「自殺物件」を入札したが、個人が恐ろしい高値で落札して落とせなかった。

    今回は物件自体が「普通」なので、「適当」な入札である。

    当社以外が落札した場合、「不自然死」を隠して販売する可能性が高いので、一般消費者は注意が必要である。

    不動産屋に騙されるな!

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