当社建物持分につき、抵当権消滅請求から差押えに移行した件で、日本政策金融公庫担当者から詳細を教えて欲しいと連絡があった。
支店の誰に聞いても分からないようである。
そりゃそうやわな。
あの登記の内容を見て「抵当権消滅請求」だと分かる人間はほぼ皆無だろう。
ただ、形式的には自社物件が差押えされれば、原則的には期限の利益喪失となり、借入金を一括返済しなければならない。
「差し押さえられた」のではなく(PRIDEのホイスVS高田戦のように)「差押えさせた」旨を説明し、抵当権消滅請求の内容証明郵便や法定地上権の成否についての上申書のコピーも渡しておいた。
もちろん全く問題はない。
次回の融資も1%台でお願いできるようなので有り難い話である。