競馬脱税事件判決


    資産運用にあたり一時所得ではなく雑所得となるので、外れ馬券も経費であるとの判決。

    マスコミが「世間で注目の判決」と騒いでいたが、ギャンブルなどしない大多数にはどうでもよい判決。

    国税が敗訴したように書かれているが、無申告は事実で有罪認定されており、明らかな犯罪者を「無罪」だと主張していた弁護人の感性を疑う。

    外れ馬券、経費と認定 「競馬脱税」は有罪判決

     競馬の払戻金を一切申告せず、約5億7千万円を脱税したとして、所得税法違反罪に問われた元会社員の男(39)の判決公判で、大阪地裁(西田真基裁判長)は23日、弁護側の主張通り、外れ馬券も含めたすべての馬券代を経費と認めたうえで、男に懲役2月、執行猶予2年(求刑懲役1年)を言い渡した。検察側は「当たり馬券代のみが経費」と主張していた。
     弁護人によると、男は市販ソフトを改良した独自の競馬予想システムで、百万円を元手にインターネットで馬券の購入を始め、土日に開催される全国の中央競馬のほぼ全レースに賭け続けた。2007年から09年までの3年間に、約30億1千万円の払い戻しを受ける一方、約28億7千万円を馬券代に投入し、利益は約1億4千万円だった。
     検察側の基準では、男の所得額は払戻金から勝ち馬券分の約1億3千万円を引いた約28億8千万円。半額が課税対象となり、税額が利益を大きく上回ることになった。これに対し弁護側は外れ馬券も経費に含まれるなどと反論、無罪を訴えていた。
     税法上、会社員は給与以外の所得が20万円を超えると、正当な理由がなければ申告する必要がある。弁護側は「所得額を大きく超える課税処分は無効。経済的に破綻しかねない危険性があったから、申告をためらってもやむを得なかった」などと訴えていた。

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