訴えの併合


    当社所有地上の建物所有者の相続人に建物収去土地明渡を求めている裁判。

    当初の被告相続人以外に相続人が判明したので、それらにも同様の訴えを提起した。

    同時に「訴え併合の上申書」を提出して、当初の事件に併合して審理してもらえることになった。

    文書送付嘱託により韓国領事館から相続人に氏名と生年月日が開示されたので、相続人を遺漏することなく債務名義が取得できそうである。

    苦節2年・・・ようやく借地権を消し去ることが出来そうだ!

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