現地調査報告書→付郵便送達


    訴えの併合も決まり、いよいよ大詰めを迎えた「建物収去土地明渡請求訴訟」。

    併合した被告らも間違いなくナマポで、不在票が入った特別送達など受け取るわけがない。

    さてどうするか?

    現地調査して、住んでいることが「疎明」できれば付郵便送達(書留郵便で送付し、発送した段階で送達したものとみなすことができる送達)で処理できる。

    つまり、被告らが受け取ろうが受け取りを拒絶しようが知ったことではないのである。

    裁判所に提出する「現地調査報告書」作成のためにそれぞれの「荒ら屋」へ。

    荒ら屋や表札の写真をとり、念のため近所へヒアリング。

    表情で普段から迷惑がられているのがよく分かる。

    これを付郵便送達上申書とともに裁判所へ提出して完了である。

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