司法書士業務にて。
取引の前提で、「同和火災海上保険株式会社」名義の抵当権を抹消することに。
当然今は「あいおいニッセイ同和損害保険株式会社」である。
依頼者の手元には当時の代表取締役名で発行された解除証書と委任状があり、登記済証もある。
単に代表取締役が変わっただけなら何度も処理しているので問題ないのだが、今回は同和火災が既に消滅しているので一瞬悩んだ。
結論は、当時の閉鎖役員欄で代表取締役であったことを証明すれば登記可能!
・・・でいいよね・・・?
司法書士業務にて。
取引の前提で、「同和火災海上保険株式会社」名義の抵当権を抹消することに。
当然今は「あいおいニッセイ同和損害保険株式会社」である。
依頼者の手元には当時の代表取締役名で発行された解除証書と委任状があり、登記済証もある。
単に代表取締役が変わっただけなら何度も処理しているので問題ないのだが、今回は同和火災が既に消滅しているので一瞬悩んだ。
結論は、当時の閉鎖役員欄で代表取締役であったことを証明すれば登記可能!
・・・でいいよね・・・?
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法改正前はだめだよ。
平成5年頃に法改正されたけど、それ以前のは引き続きだめなんだよ。
だから、代表取締役が改正日に在任していないなら使えないよ。