昭和61年の委任状に基づいて抹消登記が申請できるか?
キーワードは「代理権の不消滅」
民法では「本人が死亡すれば代理権は消滅する。」「委任者が死亡すれば委任契約は終了する。」と規定されているが、不動産登記法では「登記申請の代理権は消滅しない。」と規定している。
平成5年の通達で「法人の代表取締役は法定代理人に含まれる。」と解釈するので、代表取締役でなくなった後でも登記申請の代理権は消滅しないという結論になる。
実務的には、
1.当時代表取締役であったことを証する閉鎖事項証明書(閉鎖役員欄)
2.既に代表取締役を退任していることが分かる閉鎖事項証明書(閉鎖役員欄)
を添付するれば問題なく登記申請できる。
(当然、登記済証や登記原因証明情報も存在していることが前提だが。)
今回は、合併後の会社から委任状が再発行されていたのであるが、上記内容から当時の委任状で出来ないはずはないと確信していたので、敢えて当時の委任状で申請した。
(代理権の不消滅)
第17条
登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
1.本人の死亡
2.本人である法人の合併による消滅
3.本人である受託者の信託に関する任務の終了
4.法定代理人の死亡又はその代理権の消滅若しくは変更