2013.08.23抵当権消滅請求、完遂!Tweet Pocket 第2順位のニッセイ信用保証からも抵当権抹消書類を送りますとの連絡があった!民法第379条に基づく抵当権消滅請求がここに完遂した!あとはリフォームして売るだけ。SNSでもご購読できます。コメントを残す コメントをキャンセルコメントを投稿するにはログインしてください。