非嫡出子相続分違憲判決の実務対応


    司法書士会より、以下の通知が来た。

    実務ではほとんどが「遺産分割」による処理なので影響は少ない。

    しかし、差し押さえを目的に債権者代位で行う相続登記に関しては法定相続分で登記するので、嫡出子と非嫡出子は等しい相続分で登記されることになるのだろう。

    1.民法第900条第4号ただし書の規定のうち嫡出でない子の相続分に関する部分に係る最高裁判所の決定がされたことに伴う不動産登記等の事務処理に関する当面の取扱いについて(平成25年9月4日付事務連絡)
    平成25年9月4日、最高裁大法廷において、民法第900条第4号ただし書きの規定のうち嫡出でない子の相続分を嫡出子の2分の1とする部分が日本国憲法第14条第1項に違反するという決定(以下「最高裁決定」という。3参照)がされたことにより、今後はこの最高裁決定に従って不動産登記等の事務処理がなされますが、下記の申請にあたっては特にご留意下さい。
    平成25年9月4日以降にされる以下の類型の登記の申請であって、相続が開始した時点が平成13年7月1日以降であり、かつ、法定相続人のうちに嫡出でない子が含まれるもの
    (1)法定相続に基づいて持分を取得した者を表題部所有者とする表題登記及び当該者を登記名義人とする所有権の保存の登記
    (2)表題部所有者の法定相続人が法定相続に基づいて申請する所有権の保存の登記
    (3)法定相続に基づく権利の移転の登記
    (4)(1)〜(3)の登記にかかる更正の登記
    (5)(1)〜(4)に類似する登記その他最高裁決定に従って事務処理を行うにあたり疑義が生じたもの

    2.民法第900条第4号ただし書の規定のうち嫡出でない子の相続分に関する部分に係る最高裁判所の決定がされたことに伴う供託事務に関する当面の取扱いについて(平成25年9月4日付事務連絡)
    民法第900条第4号ただし書きの規定のうち嫡出でない子の相続分を嫡出子の2分の1とする部分の適用等が問題となる供託事務については、最高裁決定を踏まえ、取り扱われますので、ご留意下さい。

    3.平成24年(ク)第984号,第985号遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件(平成25年9月4日大法廷決定)

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