2013.09.14事業譲渡と賃借権譲渡(3)〜建物賃借権の場合〜Tweet Pocket 借地権と違い、借家権(建物賃借権)の場合には譲渡承諾に代わる裁判の規定が準用されていない。建物所有権を前提とする借地権との違いだろう。では、建物のオーナーが譲渡を承諾しなければ建物賃借権を適法に譲渡することはできないのだろうか?SNSでもご購読できます。コメントを残す コメントをキャンセルコメントを投稿するにはログインしてください。