登記記録における『イギリス』の表記


    不動産登記の名義人が外国人又は在外邦人の場合、その住所の表記で迷うことがある。

    例えば『イギリス』の正式名称は『グレートブリテン及び北アイルランド連合王国』であるが、登記記録ではどうなるのか?

    「連合王国ロンドン市・・・」と登記するのが正解のようだ。(実際の登記記録例あり。)

    ただし、「英国ロンドン市・・・」という見解もあるようだ。

    では、台湾はどうか・・・?

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