借地権の種類→使用貸借権?


    京都の一等地に新築予定の分譲マンション、『ザ・京都レジデンス四条河原町』

    http://thekyoto.jp/outline.html

    知り合いから一部が借地で何やらよく分からん!と聞いていたのでHPを見てみると・・・。

    敷地権の一部が「借地」となっているのだが、その種類はなんと「使用貸借権」。

    つまり「賃貸借契約」ではなく「使用貸借契約」なのである。

    おまけに存続期間の定めがない。

    でも賃料(地代)が無償だから得なのでは?

    とんでもない!

    賃貸借と違い、使用貸借の借主の立場は非常に弱いのである。

    また、「借地権」とは建物所有を目的とした「地上権」または「土地賃借権」であるにも関わらず、「使用借権」を「借地権」と書いているのは明らかに不当広告であろう。

    さすがに使用貸借部分は建物の底地ではないと思うが、それを曖昧に説明するあたりさすが不動産屋である。

    不動産屋に騙されるな!

    (借用物の返還の時期)
    第五百九十七条  借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。
    2  当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる。
    3  当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求することができる。

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