2014.01.18平成25年(ヌ)第51号〜代金納付〜Tweet Pocket 昨日、裁判所にて代金納付手続をした。つまり、所有権が移転する前に共有者と交渉していたのである。これぞ不動産屋!国家資格者から不動産屋に「成長」してきた証である。SNSでもご購読できます。コメントを残す コメントをキャンセルコメントを投稿するにはログインしてください。