商船三井の船舶が差し押さえられた事件。
日中戦争当時の不法行為に基づく損害賠償による判決での差し押さえ。
日本なら20年の「除斥期間」にかかり当然認められない。
こんな判決がまかり通る国は発展途上国そのもの。
民法第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
商船三井の船舶が差し押さえられた事件。
日中戦争当時の不法行為に基づく損害賠償による判決での差し押さえ。
日本なら20年の「除斥期間」にかかり当然認められない。
こんな判決がまかり通る国は発展途上国そのもの。
民法第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。