SFCG元会長、大島健伸被告の裁判。
詐欺再生と特別背任は無罪、電磁的公正証書原本不実記録・同共用のみ執行猶予付きの有罪。
400億円を超える債権を関連会社に事実上無償で譲渡したということだったので、実刑は間違いないと思われていたが・・・。
ただこれで無罪となると、詐欺破産や詐欺再生ってどんなケースが該当するのか・・・?
SFCG資産流出事件、元会長に一部無罪 東京地裁
産経新聞 4月30日(水)22時12分配信
商工ローン大手SFCG(旧商工ファンド)の経営破綻前に資産約418億円を関連会社に流出させたとして民事再生法違反(詐欺再生)罪などに問われた元会長、大島健伸被告(66)の判決公判が30日、東京地裁で開かれた。田村政喜裁判長は「債権譲渡が実質的に無償だったとはいえない」として民事再生法違反と会社法違反罪について無罪を言い渡した。電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪については懲役1年6月、執行猶予3年とした。求刑は懲役8年。