2014.07.31新たな差し押さえ?Tweet Pocket 先般競落した某大手新聞社が賃借人である物件。代金納付手続のために登記事項証明書を取得しようとすると・・・。なんと「事件中」で取得できない!何らかの登記が申請されているということである。考えられるのは税金の滞納による新たな差し押さえである。裁判所と相談し、代金納付手続は通常どおり行い、登記事項証明書が取得できた段階で嘱託登記を行うことになった。これは初めてのケース。SNSでもご購読できます。コメントを残す コメントをキャンセルコメントを投稿するにはログインしてください。