代金納付手続しても嘱託登記されない


    結局、今朝の段階でも「事件中」で登記事項証明書が取れなかったので、それ以外の書類を整えて代金納付手続を行った。

    これで8月から某大手新聞社が店子になっている物件の所有者である。

    法律上の所有権移転は8月1日だが、嘱託登記がなされるのは現在申請中の登記(恐らく新たな差し押さえ)の処理が終わり、その内容を確認してからになる。

    つまり、登記はあくまで「対抗要件」ということである。

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