約2年前に大阪国税局の公売で購入した物件がようやく現金化できた。
公売では土地と建物の持分7分の2のみを取得。
建物の持分7分の5にはべったりと抵当権が設定されている。
当社は抵当権が設定された状態で買い取り、抵当権者に対して「抵当権消滅請求」を行使。
抵当権者はそれを拒否し競売へ。
その競売手続の中で不動産鑑定士が持分に法定地上権が成立すると認定。
法律の解釈に誤りがあるので裁判所へ異議申立し、それが認められ、抵当権者も当社の申し出を受諾。
晴れて抵当権が抹消され、ようやく商品化できた。
ここまでで約1年かかったが、これは予定通り。
問題はこの後リフォーム屋の段取りが悪く完成まで数ヶ月かかり、格安物件にも関わらず業者の営業力がないために半年以上売れなかった。
結果としては取得原価の約2倍の金額で売却できたので大成功としておこう。
一般の業者は「安く買いたたき高く売りつける」ことでしか利益を出せないが、当社は公売という公正な価格で買ったものを格安の金額で売却しても大きな利益を出せた!
これは究極の案件だった!