新築建物の課税基準日


    最高裁判例で実務の取り扱いが追認された。

    登記申請が1月以降でも新築年月日が12月中なら課税される。

    課税は現況主義なので当然だろう。

    こんなことで最高裁まで争うなんて何て往生際が悪いんだ。

    では登記申請も新築年月日も1月以降ならどうか?

    これは「課税されない」ではなく、役所が実体に基づき判断するとのこと。

    つまり完了検査を遅らせて1年分の固定資産税を免れようとしてもダメということ。

    納税は国民の義務。

    http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG25H16_V20C14A9CR8000/

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