最高裁判例で実務の取り扱いが追認された。
登記申請が1月以降でも新築年月日が12月中なら課税される。
課税は現況主義なので当然だろう。
こんなことで最高裁まで争うなんて何て往生際が悪いんだ。
では登記申請も新築年月日も1月以降ならどうか?
これは「課税されない」ではなく、役所が実体に基づき判断するとのこと。
つまり完了検査を遅らせて1年分の固定資産税を免れようとしてもダメということ。
納税は国民の義務。
最高裁判例で実務の取り扱いが追認された。
登記申請が1月以降でも新築年月日が12月中なら課税される。
課税は現況主義なので当然だろう。
こんなことで最高裁まで争うなんて何て往生際が悪いんだ。
では登記申請も新築年月日も1月以降ならどうか?
これは「課税されない」ではなく、役所が実体に基づき判断するとのこと。
つまり完了検査を遅らせて1年分の固定資産税を免れようとしてもダメということ。
納税は国民の義務。