自筆証書遺言に使われた「花押(かおう)」が「押印」と認められるかが争われた裁判で、福岡高裁那覇支部は一審判決を支持し「有効」と認めた。
「花押(かおう)」という言葉は正直知らなかったが、歴史上の人物が使っていたり、現在でも閣議書で大臣が使っていたりするようで、「署名」の代わりに使われるもののようだ。
???
ちょっとおかしくないか?
自筆証書遺言の有効要件は「署名・押印」であり、「押印」の代わりに「花押」を使ったのであれば、「署名」が重複して「押印」はないのではないか?
詳細は不明だが、「押印」と認められるためには少なくとも「朱肉」が使用されている必要があると思うのだが・・・。
恐らく上告されるだろうから最高裁の判断を待とう。