現実の話ではなくドラマ『女はそれを許さない』(主演:深田恭子)での話。
寺島しのぶ扮する「元」弁護士が、投資マンション詐欺の加害者側との交渉に有利な情報を得るために相手方の司法書士の弱みを握り情報を漏洩させるという場面があった。
そもそも「元」弁護士が法律事務に関与すれば弁護士法第72条に違反し、それをやらせている弁護士も弁護士法第27条に違反する。
ともに二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金である。
それはいいとして、変な場面で司法書士を使うんじゃね〜!
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
(非弁護士との提携の禁止)
第二十七条 弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
(非弁護士との提携等の罪)
第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第二十七条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二 第二十八条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三 第七十二条の規定に違反した者
四 第七十三条の規定に違反した者