ねずみ講は「無限連鎖講防止法」で明確に禁じられている。
破産管財人がクインアッシュの上位会員に利益の返還を求めていた訴訟で、二審までは「不法原因給付」を理由に返還を認めていなかったが、最高裁が請求権を認めた。
その理由は「上位会員が請求を拒むことは信義則上許されない。」
「信義則」とは民法の大原則で「信義誠実の原則」のことである。
簡単に言うと、二審までは「どっちもどっち」、最高裁は「悪いやつは許さない」と判断した。
言うまでもなく最高裁が正しいわな。
物品やサービスを介さない「完全なねずみ講」は今ではほとんどないが、類似の仕組みである「マルチ商法」は世の中に蔓延している。
これをビジネスにしているような連中は最も許せない人種である。
(基本原則)
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
(不法原因給付)
第七百八条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。