風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)が改正され、クラブなどの営業が一定の条件の下で風俗営業から外れ24時間営業が可能になる。
改正内容は以下のとおり。
1.キャバレー・・・接待が伴うため、従前通り風俗営業
2.ナイトクラブ・・・店内の明るさ10ルクス以下は風俗営業、10ルクス超は飲食店営業
3.ダンス教室・・・規制から除外
行政書士としてこの話題は取り上げたが、ダンス教室だけを外せば十分であり、クラブのようなロクでもない商売を24時間営業させるなどもってのほか。
全くもって改正する必要性が理解できない。