司法書士以外の方には???で、どうでもいい話である。
(旧)みずほ銀行は平成25年7月1日付で(旧)みずほコーポレート銀行に吸収合併されており、同日付で(旧)みずほコーポレート銀行は(新)みずほ銀行へと商号変更している。
そのため、みずほ銀行の根抵当権を抹消したり移転したりする場合には(旧)みずほ銀行で登記されている根抵当権を(新)みずほ銀行へ移転する必要がある。
ここで誰もが持つ疑問点が。
なぜ根抵当権者になっている数が圧倒的に多い(旧)みずほ銀行を消滅会社としたのか?
根抵当権を合併移転するには極度額の0.1%の登録免許税(+雀の涙ほどの司法書士報酬)が必要であり、全国で登記されている(旧)みずほ銀行の極度額の総額を考えると相当な額になる。
逆に(旧)みずほコーポレート銀行は興銀の流れをくんだ大企業向け融資なので、案件数は圧倒的に少ないし、根抵当権を設定していないケースも多いだろう。
一般論では(旧)みずほ銀行を存続会社、(旧)みずほコーポレート銀行を消滅会社にするはずである。
同じ逆さ合併が行われたケースに三井住友銀行とわかしお銀行の合併があったが、これは(旧)三井住友銀行の含み益を顕在化させ財務内容を改善させるためと新聞でも報道されていた。
今回のケースが同じとは思えない。
明日みずほ銀行へ打ち合わせに行くので聞いてみよう。