『近畿圏不動産流通活性化協議会』が来年1月から開始する制度。
9月25日の日経新聞にも報じられた。
売主からの依頼で建築士や不動産鑑定士などの専門家が建物の耐用年数や市場価格を「住宅ファイル」として明示する制度のようである。
ここで問題になるのは利益相反である。
売主側の業者が持ち込む案件を公正に評価できるのかということである。
現在も不動産取引において建築士や不動産鑑定士の査定書や評価書が利用される場面はあるが、基本的に依頼者である不動産屋にとって有利なように利用されている。
特にフラット35を利用するための建築士の適合証明書は酷い。
このレベルにならなければいいが・・・。
不動産屋に騙されるな!
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