祝「タワマン節税」完全終了!不動産屋&成金オワタ!


    不動産屋が「バカの一つ覚え」のように連呼していた「タワマン節税」がついに終わりを迎えた。

    土地は路線価、建物は固定資産評価額で計算すると時価より大幅に相続税評価額を縮減できるというのが「タワマン節税」の理由だったが、それを認めた明確な規定はどこにもなく、むしろ財産評価基本通達では本来「時価」で課税されるべきものであった。

    本ブログでも国税庁の「お達し」一つで無意味になると警告していたが、思ったよりも早くその「お達し」が出た。

    そもそも成金の親の財産をアテにするようなアホぼん連中だけが得するような税制が許されるはずはないし、相続税100%論者の僕から言わせるとまだまだ甘すぎる。

    日本政府は危機的な財政状況、停滞する景気、超高齢化社会という「三重苦」を全て解決できる手段として「相続税100%」をすぐにでも決断すべきである。

    不動産屋に騙されて相場よりも高いマンションを買わされた成金とそのアホぼん連中、ご愁傷様・・・。

    不動産屋に騙されるな!
    http://legal-est.jp

    <相続税>タワーマンション節税…課税強化、国税庁が指示

    毎日新聞 11月3日(火)8時30分配信

     タワーマンションの購入による行き過ぎた相続税の節税策について、国税庁が課税を強化するように全国の国税局に指示したことが分かった。サンプル調査によると、20階建て以上の高層マンションの実売価格(時価)と相続税評価額との差は平均で約3倍あったといい、税負担の公平性の観点から問題があると判断した。相続開始直前の購入や、居住実態がないケースなど、租税回避目的が明らかな事例に対する課税を強化する方針。
     相続税法は相続財産の価額評価を取得時の時価で算出すべきだと規定している。だが土地の場合、同庁の「財産評価基本通達」により公示地価の8割程度に当たる路線価を基に算定されるため、評価額が時価よりも低くなる傾向がある。
     マンションの場合、敷地全体に対する専有面積の割合(持ち分)に応じて各戸の評価額が決まるため、高層マンションのように戸数が多いほど持ち分が小さくなり、評価額も下がる。例えば3億円の預金を相続すると、その金額が課税対象となるのに対し、相続前に3億円でタワーマンションを買っていれば評価額が下がる。数千万円単位の節税になることもあり、富裕層を中心に注目されている。国税庁は2011年から13年の確定申告のデータを基に、全国343件の20階建て以上の高層マンションの実売価格を抽出。相続税の評価額と比較したところ、平均で約3倍、最大で約7倍の格差があった。
     財産評価基本通達には「路線価に基づく評価が著しく不適当な場合、国税庁長官の指示を受けて評価する」との規定があり、国税局はこれを根拠に課税を強化する方針。従来も相続に近接した時期の売買価格などを評価額として課税した例はあり、売買価格と評価額の格差が2.2倍だったケースでは、東京高裁が売買価格に基づく課税を正当と認めている。【太田誠一】

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