横領の「職域」は弁護士に任せよう!


    依頼された案件のためにネット上で「遺贈」「遺言執行者」を検索しているときにこのニュースを発見した。

    業務上横領はお偉い弁護士先生の「職域」だから、司法書士が侵してはならない。

    遺産横領容疑で司法書士を告発 関西盲導犬協会

    京都新聞 12月22日(火)2時0分配信

    京都府内の女性の遺言執行者として財産管理をしていた京都市伏見区の男性司法書士が、女性の銀行口座から預金を引き出すなど約730万円を着服したとして、遺贈を受ける予定だった関西盲導犬協会(京都府亀岡市)が京都地検に刑事告発していたことが、協会への取材で21日分かった。
    京都地検は業務上横領容疑で慎重に捜査している。
    協会によると、司法書士は女性死亡後の2009年2月から10年4月、女性の預金を3回にわたって引き出すなどし、計約730万円を横領したという。
    盲導犬を育成し、視覚障害者に貸与している同協会は「協会の運営はほぼ寄付で成り立っており、大切な遺贈が受けられず残念だ」とコメントした。

    SNSでもご購読できます。

    コメントを残す