4月1日から大阪府でも施行された民泊条例にもとづく「外国人滞在施設経営事業」の認定がわずか1件と低調。
唯一認定を受けたのも民泊サイトを運営する「とまれる」が管理する賃貸マンションの1室。
同時に旅館業法の政令改正が施行され、「簡易宿所」の要件が緩和されたことにより民泊に該当する可能性が高まったが、これはあくまで旅館業法の許可が必要なので、大きな動きはないようだ。
今まで普通の賃貸や分譲のマンションだったものをいきなり民泊にしようというのがそもそも間違っている。
どうせ数年後にはホテルの部屋が腐るほど余ってくるから民泊なんて必要ない。
行政書士 橋本勝矢