司法書士としては原告代理人、不動産屋としては原告本人としてそれなりに訴訟を経験しているが、どこの裁判所でも第一回口頭弁論期日が30日以内に指定されない。
5月17日付で東大阪市某所の土地について原告として共有物分割請求訴訟を提起したのだが、第一回口頭弁論期日が最短でも6月28日だという。
いやいやいや。
裁判所が民事訴訟規則を守らないなんて許されるのか?
理由を問い質しても「この条文は実務上訓示規定化していますので・・・」
はぁ?
民事訴訟規則が訓示規定なわけね~だろ?
GWとか盆休みとか正月休みとか目一杯取ってるからいつまで経っても仕事の遅れを取り戻せないんやろ!
公務員、仕事しろ!
~民事訴訟規則~
(最初の口頭弁論期日の指定・法第百三十九条)
第六十条 訴えが提起されたときは、裁判長は、速やかに、口頭弁論の期日を指定しなければならない。ただし、事件を弁論準備手続に付する場合(付することについて当事者に異議がないときに限る。)又は書面による準備手続に付する場合は、この限りでない。
2 前項の期日は、特別の事由がある場合を除き、訴えが提起された日から三十日以内の日に指定しなければならない。